保険について
■シルバー保険の適用 | 請負、 委任契約での会員の就業は、 雇用関係によらないため、 労災保険の適用がありません。 そこで開発されたのがシルバー保険です。 この保険はセンターがまとめて契約し、保険料もセンターから一括して納めています。 万一、就業中若しくは就業場所へ向かう途上において事故にあったら、速やかに就業先の班長及び事務局へ連絡してください。また完治後も必ず連絡してください。 |
■保険の種類 | 就業中、会員本人が身体に障害を受けた場合の傷害保険と、就業中に他人の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任保険の2種類があります。 |
傷害保険
■保険がきく場合 | 1. 就業中の事故(ただし、自宅作業中は除く) 2. 仕事場への往復中の事故(ただし、通常の経路をはずれた場合は除く) 3. 総会・講習会(技能習得を目的とするもの) に参加中およびこの往復中の事故(ただし、通常の経路をはずれた場合は除く) 等 |
■保険がきかない場合 | 1. 故意による事故 2. 持病の場合(脳疾患・心神そう失、等) 3. 腰痛など他者が判断できない症状など |
■保険金の種類 | 1. 死亡保険金600万円 事故の日から1 80日以内にそのケガのため死亡されたとき 2. 入院保険金日額 5,000円(ただし、事故の日から180日を限度とし、最高90日分まで) ケガにより医師の指示に基づき入院されたとき 3. 通院保険金日額 3,000円(ただし、事故の日から180日を限度とし、最高90日分まで) ケガにより医師の治療を受けた時で、平常の生活または仕事ができるようになるまでの通院 4. 後遺障害保険金最高600万円の範囲内で障害の程度による 事故の日から180日以内に、 そのケガのため後遺障害が生じたとき |
賠償責任保険
■保険がきく場合 | 1. 就業中誤って他人に身体障害(死亡やケガ) を与えたり、他人の財物を損壊(壊したり、汚したり、なくしたり) した場合等、第三者に損害を与えた場合 |
■てん補される損害 | 1. 損害賠償金賠償責任の弁済のために支払う金額 |
■限度額 | ●身体賠償 1事故につき 1億円 ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を超えた部分についてはてん補されません。 ●財物賠償(対物賠償) 1 事故につき 1 ,000万円 ただし、保険期間中にセンターとして上記限度額を超えた部分についてはてん補されません。 尚、現金を含む貴重品については、管理財物損害の内枠で1 事故・保険期間中通算10万円を限度とします。 ※会員の自己負担額(免責金額) は1 事故につき千円となります。 |
注意事項
会員は、センターを通さずに、発注者から直接仕事の依頼を受けない様にしてください。 万一、このような就業の依頼があった場合は、センターに手続きをしてから就業していただくようご留意ください。 センターを通さない就業や、契約以外の就業を行って事故が生じた場合は、シルバー保険は適応されません。 | |
その他、以下の場合は、保険が適用されない場合がありますので、ご注意ください。 ・センターが定める「会員就業規則」及び「作業別安全・適正就業基準」を順守せず、事故を生じた場合 ・会員に重大な過失がある場合 ・事故発生後、速やかに報告及び報告書の提出行わなかった場合 など |
公益社団法人 四日市市シルバー人材センター
〒510-0063 三重県四日市市十七軒町9-10
TEL 059-354-3670 FAX 059-351-4830
《開設日時》・月曜日~金曜日(但し祝祭日は除く)
・午前8時30分~午後5時まで
・午前8時30分~午後5時まで